傘スタンドについて『県警察 このましくない』

道路交通法の自転車は、普通自転車を指します。

  自転車及び歩行者専用     自転車専用

自転車道の通行区分

第六十三条の三  車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)

(内閣府令)

車体の大きさ  長さ・・・190センチメートル以内

        幅・・・60センチメートル以内 (傘もふくみます)

車体の構造   側車を付けていないこと。(補助輪は除く)

運転者以外の乗車装置を備えていないこと。(幼児用乗車装置を除く)

ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること。

■歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

歩道を走ることができるのは、普通自転車 です。

平成27年8月26日 中国新聞記載